私は元夫と裁判にて判決が出て、その後離婚届けの提出によって離婚に至りました。
通常の協議離婚(両者話し合い)では、離婚届にお互いの記入欄を埋め、証人2名の名前があれば随時受け付けてもらえるものです。(本人確認書類も必要になります。)
ですが、裁判による離婚の場合は少し勝手が変わってきます。
今回は、裁判で離婚が確定して実際に届けを出した私が、わかりやすく簡単に説明したいと思います。
裁判で離婚が確定した時の離婚届の提出期限
裁判による離婚の場合は、届けを出す期日に決まりがあります。
それは、裁判が確定した日から10日以内です。
裁判で離婚が確定しますと後日、離婚届を提出する際に必要となる判決確定証明書が手元に届きます。
判決確定証明書は郵送で送られてくる場合でも、離婚届の提出期限は手元に届いた日から10日以内ではありません。あくまで裁判が確定した日から10日なのです。
裁判で離婚確定時の離婚届の提出方法
用紙自体は同じものを使用しますので、通常の離婚届け(緑の紙)をもらってきて記入します。
では、離婚届のどこを記入するのか…?
これは、自分が本来書くべき欄のみでOKです。
協議離婚のときには記載しなければいけない、証人2名、相手の欄は空欄でよいのです。
届け出に必要な書類
- 判決の謄本(裁判所から送られてきます)
- 確定証明書
- 戸籍謄本(本籍がある役所以外へ提出の場合)
裁判で離婚が確定した場合の離婚届の提出場所
これは通常と同じで、各市役所、区役所、町村役場です。
注意点
裁判で離婚が確定し、早く届を出したい気持ちはわかります。ですが少しだけ待ってください。
通常の離婚届けは、届け出人の本籍地又は居住地の役所になりますが、夫に居場所が知られると困る人は念のため現居住地の役所に提出することは避けたほうが良いのです。
お世話になった弁護士さんの話によると、「届の受理者として」自治体名が出てしまうそうです。相手方にどこで離婚届けが受理されたかが、知られてしまう恐れがあるそうです。これは、相手方に自分の所在地(に近いところ)が伝わってしまう恐れがあるのことを意味しているのです。
実際に私は、本籍地でも居住地でもないところで届けを出しました。受理地の役所の人は戸惑ってはいましたが、キチンと受理してくれました。
裁判で離婚が確定した場合は「離婚不受理届の効力はない」
「離婚不受理届」とは、離婚届を受理されないようにするための届です。
これは、離婚の意思がない者が、相手の届け出た離婚届を無効化させるために行う手段です。どちらか一方が勝手に離婚届けを提出してしまっても、役所で受理されることを防ぐための手段なのです。
しかし、裁判の判決が出ての離婚においてはその効力は全くありません。
裁判所の判決>離婚不受理届 となるため、相手がどんなに離婚を拒否をしようとしても離婚届けは必ず受理されます。
さいごに
裁判まで離婚問題が発展する人は、もめにもめた人であることが多いのです。
自らが原告であっても被告であっても、裁判によって決定されたことは簡単には覆りません。(どうしてもの時は控訴するしかありません。が、判決が出て2週間以上たつと、控訴もできなくなります。)
離婚の判決が出たときには、迅速に離婚手続きをしたほうが良いですね。
私は、離婚の判決が出た段階で、お互い新しい生き方をした方が、結局は自分のためであるような気がします。
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