例え例えひとり親となってしまっても「離婚裁判」は法的に認められた離婚です

我が家は数年前から「ひとり親世帯」をやっています。

子どもの学校でも同じひとり親家庭の子は何人かいて、「ひとり親世帯」が珍しいものではない時代になったと感じています。

今回は、そんなひとり親世帯の離婚事情についてまとめてみました。

ひとり親世帯になってしまう理由

私もそうですが、ひとり親世帯のほとんどは元々「共に暮らす配偶者のいる世帯」だったはずです。

それを裏付けるデータもしっかり出ています。

引用元:厚生労働省 平成30年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000584683.pdf

配偶者との死別という「避けることができない理由」でひとり親世帯となってしまった方もいますが、おおむね7割以上は、配偶者との離婚によってひとり親世帯となっています。

実は私も、この7割強に入ります。

「なんだ大人の都合じゃないか!!」と思われる人もいるかもしれませんが、簡単に離婚することができない人たちもいるのです。

引用元:厚生労働省:平成21年度「離婚に関する統計」の概況:平成20年の詳細分析

少し古いデータではありますが、今現在もおおむねこの割合に変わりありません。

日本での離婚は約90%が夫婦の話し合いによって決まる、協議離婚ではありますが、残りの約10%は裁判所が間に入って決まる裁判離婚なのです。

裁判所が間に入ってまで離婚を決めなくてはならないという事は結構な事案なのです。

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離婚の種類

協議離婚

夫婦の話し合いで決定し、離婚届を提出することによって成立する離婚です。離婚における大半(約90%)はこの協議離婚となります。

裁判離婚

夫婦間では話し合いがつかずに、両者の間に裁判所が立って進められる離婚です。実は、この表のデータの中にはさらに「調停離婚」と「審判離婚」、「判決離婚」の3種類が存在します。

調停離婚(離婚全体の約10%弱)

近年、話し合いができない夫婦も増えてきています。特に離婚の話となると、片方が聞く耳を持たないという事も少なくありません。

夫婦のみでは話がつかず、第三者に間に入ってもらっての話し合いをし、両者が納得した場合に成立する離婚です。

間に入ってもらう第三者とは、人格識見が高い人物が裁判所から任命されます。これを調停委員と言います。

話し合いの場所は裁判所の「調停室」と呼ばれる普通の小さな会議室でおこなわれます。夫婦同室でおこなわれる場合もありますが、場合によっては別室でおこなわれることもあります。

また、両者の意見が合わずに話し合いが終了した際は「調停不成立」となり、離婚そのものをあきらめるか、家庭内で再び話し合うのか、審判離婚や判決離婚に移行していくのかを決めるのです。

審判離婚(離婚全体の約0.3%)

調停が不成立になる場合はいくつかのパターンがあります。

  • 片方には離婚の意思があるが、もう片方には離婚の意思がない場合
  • 両者とも離婚の意思があるけれど、慰謝料や養育費、親権などの折り合いがどうしても合わない場合
  • 片方が行方不明になった場合
  • 両者とも離婚の意思があり、おおむねの取り決めは決まっているが、どちらか一方が故意に調停の引き延ばしを目的に意見と覆したり、やむを得ない事情で出頭できなくなった場合

です。話し合いが決裂に終わった場合や、話し合いが不可能な状態になってしまったときに『不成立』となってしまいます。

前2つの場合は、もう一度協議離婚に向けて話し合いをおこなうか、裁判に移行することが多いのですが、最後の項目の場合には裁判官が離婚を決定させることもあります。

裁判離婚(離婚全体の約1%)

調停での話し合いでも離婚が決まらなかった場合、離婚を成立させるためにその判断を法にゆだねることになります。

法にゆだねるという事は、当然ながら「離婚しなければならない理由」が必要になります。

それが、

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  • その他婚姻が継続しがたい重大な理由
の5つです。

5つ目の項目の重大な理由というのが結構幅広く感じてしまうのですが、

  • 配偶者の犯罪行為
  • 各依存症
  • モラハラ、暴力行為
  • 長期間の別居(おおむね3年以上)
などが主な理由となります。
ですので、これらの理由がある場合には証拠や多くの書類が必要になります。裁判所側が、「本当に原告の言い分が正しいのか」見極める判断材料になるからなのです。
最も費用も時間もかかる離婚方法となりますが、判決離婚で決まった離婚は絶対なので、被告側がごねたとしても、離婚判決が出てしまえばよほどのこと(控訴や上告)がない限り、すぐに離婚が確定します。
つまりは、法律的にも「認められた離婚」であり、「離婚するべき事案に値する」というお墨付きな部分もあります。

私は、離婚全体の約1%である、裁判離婚の経験者です。

離婚も、話し合いで円満におこなうことができればよいのですが、子どもがいたり、財産分与などの難しい問題もたくさんあります。後々トラブルにならないように、できることなら裁判所とまではいかなくても、弁護士さんを間に入れて話し合うことが望ましいですね。

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さいごに

今回は、離婚するにもやむを得ない事情があったり、「離婚届を出すことで離婚が成立する人」ばかりではないことを知ってもらうための記事を書きました。

私自身も離婚調停から裁判まで段階を経てようやく手に入れた(?)ひとり親世帯なのです。調停から裁判までの期間は、かなり精神的にも肉体的にもつらいいものでした。

離婚をする際に、話し合いができる相手であるならばまだマシです。

離婚問題が裁判にまで移行していくということは、話し合いがまともに進んでいないと思ってもよい事例なのです。 2人のうちのどちらか、あるいは双方がまともに話し合いに応じない状況であるから裁判所が間に入るのですからね。

夫婦とその子ども(いれば)の今後の人生にかかわる決断でもあるからこそ慎重にしないといけないこともわかりますけれど…。

もちろん一番良いのは、いつまでも夫婦仲良く暮らしていくことですけどね。

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