児童扶養手当を申請するにあたって気を付けること

一人親家庭とは母親、または父親の片方と、その子(児童)からなる家庭である。
要するに母または父親のどちらか一人と、その子ども(未成年者)で構成されている家庭のことを指します。

万一ひとり親になってしまった時に、母子手当…正式名称:児童扶養手当の申請を考える人は多いと思います。私の周りでも一人親家庭の方が多く、児童扶養手当にまつわるいろいろな話を耳にしたことがあります。今回は、私の実体験や周りのママさん方の話をもとに児童扶養手当に関する記事を書いていきたいと思います。

児童扶養手当とは

ご存知の方も多いと思いますが、一人親家庭の児童のために地方自治体から支給される手当のことなのです。

支給額(令和2年4月現在 月額)

親の年収、児童の人数によって支給額は異なりますが、最も多く支給されるケース(満額支給)で児童1人の場合は43160円、2人では53340円、3人では59440円となり、43160円×児童数ではありません。

支給日

奇数月の上旬である自治体が多いです。(年6回)

手当受給開始から5年が経過すると一部支給停止になってしまうことも

この手当を受給してから5年(受給開始時に3歳未満の子がいた場合にはその子が3歳になった月から起算して5年)、支給要件に該当した月から7年のいずれか早い月から手当てが一部停止されることがあります。

ただ、一定の条件に満たす人は「一部停止適用除外事由届出書」の提出で、次回の現況届提出時まで手当てを受け続けることができます。

  • 就労している人
  • 求職活動中である
  • 職業訓練中である
  • 障がいや疾病のために就労ができない人

などが該当します。

所得制限限度額が設けられています

ひとり親世帯であればだれでも申請できるものというわけではありません。

本当に必要としている人にしっかりと行きわたるように、所得制限限度額が設けられています。子どもの数によっても限度額が違いますので、しっかり下調べをしておく必要があります。

0 人  19 万円    192 万円
1 人  57 万円    230 万円
2 人  95 万円    268 万円
3 人  133 万円   306 万円
4 人  171 万円   344 万円
5 人  209 万円   382 万円

左の数字から「税法上の扶養親族等の数 」「全部支給の所得制限限度額」「一部支給の所得制限限度額」

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児童扶養手当の申請

申請のタイミング

離婚届を提出した後すぐに窓口で案内されることが多いと思います。

ですので、離婚届を提出するときには児童扶養手当の申請ができるように一緒に準備しておくと、何度も役所に足を運ばずにすみます。

場合によっては離婚届けを出す前でも申請できます

  • 父または母が生死不明である
  • 父または母が重度の障害である
  • 父または母が1年以上にわたって拘禁状態である
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 婚姻によらないで生まれた
  • 父または母が裁判所から保護命令を受けている

以上の場合は婚姻関係があったとしても申請をすることができます。ただし、事実婚の状態になった地点で児童扶養手当の受給資格はなくなりますので、速やかに廃止手続きをおこないましょう。

申請時の持ち物

  • 申請者と子どもの戸籍謄本の原本(市役所で発行してもらえます)
  • 印鑑
  • 申請者の通帳(通帳番号のわかるもの)
  • 申請者と子どものマイナンバーカード
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポートなど)
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児童扶養手当申請時に実際にあった話

以上のことを踏まえて、ここからは私の経験を織り交ぜて書いていきたいと思います。

母子家庭なのに児童扶養手当がもらえない!!

まずは人伝いに意外とよく聞く話ですが、
『母子家庭なのに児童扶養手当の申請ができなかった』という話。
中には、事実婚相手と一緒に役所の窓口へ申請に向かって門前払いをされてしまったなんて論外な人もいたのですが、児童扶養手当が支給されない家庭では、
  1. 自身の親世帯と同居(2世帯住宅で世帯分離していても厳しいそうです)
  2. 同居人がいる(男女問わず自分の自宅に成人の同居人がいると、その人に養ってもらっているとみなされ、手当てが支給されないことも)
  3. 単純に自身の収入が多い(これは喜ばしいことです)

など、のケースがあります。

1 自身の親と同居

このブログの1行目にも書きましたが、一人親家庭とは、母親または父親の片方と、その子(児童)から構成される家庭なのです。かみ砕いて言いますと、一人親家庭とは1世帯の中に成人は1人の世帯なのです。

では、親と同居している場合は…というと、親はもちろん成人者なので、両親が健在である場合であれば少なくとも1世帯に3人存在することになりますね。

と、いうことで一人親家庭の定義とは異なってきます。

ですので、この場合には世帯収入を調べたうえで手当を支給できるか審査を行います。もちろん所得制限限度額内である場合には手当を支給してもらうことができますが、よほどのこと(低収入か子だくさん)がない限り、支給対象外になってしまうことが多いです。児童扶養手当支給される世帯の所得制限限度額はかなり低いのです。

住居においても、両親と生活するということは、家賃(一戸建てなら無料で住ませてもらっていること)や光熱費を負担してもらっている可能性を問われたりもします。こtれも、自立している一人親家庭ならば自分で家賃負担もし、光熱費も負担しなくてなならないので、公平に審査するためには仕方のないことですね。

2 同居人がいる

同居人が男性の場合には入籍しているしていないにかかわらず、事実婚とみなされ手当ての支給が停止される可能性が高いです。同居人が女性の場合でも所得が多い場合には停止にされ、少なかったとしても生計を共にしているとみなされ再審査され、減額もしくは停止にされてしまいます。

考え方は「自分の親と同居」ときと同じで良いと思います。

「ただの同居人だから申請しなくてもいいや」と思っていても、住民票などから簡単にわかってしまうことですので、同居人など世帯員に変化があった場合には速やかに申告しましょう。

3 単純に自身の収入が多い

児童扶養手当は、扶養している児童1人の場合、年収365万ほどある場合には支給されません。実際一人親で年収365万(月収30万~)稼ぐことのできる人はなかなかいませんが、この年収の中には養育費も含まれるのです。

毎月の養育費の取り決めをされていてきちんと支払ってもらえている世帯では、養育費の8割を収入としてカウントされます。そして、養育費の8割と自身の就労収入の合計が年収として計算されます。

ですので、たとえ就労収入が低い人でも、多額の養育費をもらっている場合には所得制限限度額を超えてしまい、手当の支給を受けることができなくなってしまうのです。

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理由はどうであれ夫と別居しているだけでは児童扶養手当の申請はできない

一部の例外を除くと、やはりパートナーと離婚していないと受給することのできない児童扶養手当。今の世の中、「離婚したくてもパートナーは話し合いに応じてくれない」と言う事もあります。お互いの距離を置くために別居という選択をする夫婦も少なくないと思います。ですが、ただの別居では児童扶養手当は受給できません。

母子生活支援施設に入所しても、離婚裁判中の人でも「離婚が成立しないと支給できない」と追い返されるくらいなのです。

そのくらい児童扶養手当の申請はシビアなものなのです。

年に1回の現況届が必要

無事に児童扶養手当の支給が受けられることが決まっても、1回現況届の提出が必要です。現況届の提出時、簡単な面接も行います。ですので郵送で届けることはできません。

  • 職場の変更はないか
  • 申告漏れの同居人などはいないか
  • 養育費はもらっていないか、もらっている場合には金額の変更などはないか
  • 貴金物を購入したり譲り受けたことなどはないか
  • 土地や財産等の相続はなかったか

などを口頭で確認し、書類の項目にもチェックしました。

私の場合にはどれも全く該当しませんので、全て「無し」なのですが、貴金属の購入・譲受や相続の項目がいまいちわからないなとおもいました。

土地や財産などの相続について

突然、親族の財産を相続することもあるかもしれません。ですが、相続すること自体は児童扶養手当の受給に全く影響はありません。しかし、それらを使って家賃収入を得たり、売却したりすることは「収入」とみなされ、申告が必要となります。当たり前といえば当たり前なことなのですが、言われなければ見落としてしまいそうな項目なので、確認してもらえることは良いことだと思います。

貴金属(高額なもの)の購入・譲受の確認

これは、相続と同様に売却した時に価値が高いものは持っていないかの再確認とともに、臨時収入がなかったか?誰かに経済的援助してもらっていないか?の確認を兼ねているように感じます。

臨時収入があって自分用に高額なものを購入したとしても、この臨時収入を申告しなくてはならず、第3者からの譲受にしても売却することで完全に収入とみなされますし、もしかしたら譲受した段階で「経済的支援を受けている」と解釈される可能性もあります。

虚偽の申請を行うと後に後悔することに

「本当のことを言うと児童扶養手当の支給額が減らされてしまうから」と、経済的な援助をしてもらっているにもかかわらずそのことを申請しないでいると、いつかつじつまは合わなくなってきてしまう時が来ます。そのことが明るみになってしまいますと不正受給とみなされ、過去にさかのぼって 返還を求められます。

ですので、児童扶養手当の不正受給とならないように正しい申告を行うようにしましょう。

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さいごに

一人親家庭には生活していくうえで大きな助けとなる「児童扶養手当」ですが、一人親であれば誰もが簡単に受給できるものでもありません。

それでも、もし「自分の世帯が受給する資格があるのでは?」と思った時は、各自治体の窓口(多くは児童関係の課)に相談に向かうことが大切です。

実際に、自分の両親と共に生活していても受給できている例もありますし、1年以上パートナーと完全別居していても申請にも至っていないケースもあります。

お金の問題は、子どもとの生活に直接関係します。問い合わせをすることは決して悪いことではありませんので、わからないことや疑問に思うことは何でも居住地の役所に聞いちゃいましょう!!

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