DV・モラハラ配偶者と子どもを連れての別居期間中 児童手当の受給者名義が簡単には変更ができない問題点

別居中・離婚成立前の児童手当の支給先について疑問に感じることがあるかもしれません。

基本的には子どもを養育している保護者が受け取ることのできる手当であり、子どもの生活のためにお金を使われる方が多いと思うのですが、保護者間での離婚問題が起こっているときにちょっとした矛盾が生まれることがありました。

今回は児童手当の概要と、実際に経験した別居~離婚の間の手当受給問題と合わせて書き残しておきたいと思います。

 児童手当の概要

支給対象者

中学校終了前までの児童を看護し、かつその児童と生計関係にある父または母のうち、生計を維持する程度の高い方が名義人として受け取れます。
要するに、稼ぎの良い方という意味ですね。
これで自然と父親が受け取りになる家庭が多くなるのです。

手当額

  • 児童の年齢3歳未満・・・・・・月額15000円(所得制限以上月額5000円)
  • 3歳~小学生(第1子、第2子)・月額10000円(所得制限以上月額5000円)
  • 3歳~小学生(第3子)・・・・月額15000円(所得制限以上月額5000円)
  • 中学生・・・・・・・・・・・月額10000円(所得制限以上月額5000円)

届現況

毎年1回提出しなければいけません。
(自治体により若干の時期のずれはあるでしょうか?)

届け出しないといけないとき

  • 出生・転入した時
  • 住所が変わった時
  • 児童と別居した時、養育しなくなったとき
  • 児童の名前が変わった時
  • 児童が海外の学校に入学するとき
  • 振込先口座を変更するとき
  • 受給者が公務員になった時
  • 市外に転出するとき
  • 受給者のみ、児童のみが市外に転出するとき
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DV・モラハラ加害者と別居を考えているとき児童手当はどのように受け取るのか?

子どもを連れて離婚や別居を考えている場合、児童手当の受け取り名義人が加害者である場合、ちょっと厄介なことになるのです。

その理由は児童手当は大抵は夫名義だからです。

配偶者がDV・モラハラの加害者である場合、生活することそのものが本当に大変なのです。一言では書ききれないくらいの苦労をするのです。

  • 怒りの沸点が非常に低い(日常会話レベルのことでも怒り狂うくらい)
  • 中途半端な亭主関白(なんちゃって亭主関白ですかね?)

だからです。日に日に肉体的・精神的にとてもつらくなってくるものがあります。

そんな中で配偶者との生活に嫌気がさすと、まずは別居という手段に出たいところなのですが、相手とは離婚の話し合いはまずできませんので、物理的に距離を取ることが正解になります。

別居には資金が必要

ですが、子どもを連れての別居となるのであれば、少しでも収入が欲しいところです。その手助けになるのがこの児童手当です。(児童扶養手当は離婚後に支給される手当ですので、この段階では申請できません。)

ただし、児童手当受給には子どもと一緒に暮らしていることが前提となります。

現段階の受取人はだれか?

ここで、問題発生です。児童手当の振込先が自分の口座であればそのまま手元に入るのですが、夫名義の口座であった場合、子どもを連れて別居を始めたとしても、手当は夫のもとに入金されることになります。

なら、入金される口座の名義人を変更したらよいのでは?

と思うところですが、これは現口座名義人が手続きしなくてはならないようなんです。
つまりは加害者と共に申請に行く必要があるのです。

ところが、配偶者に対してDV・モラハラするような人は自分が不利になることは絶対におこないませんし、話は全く通じません。(この場合ですと、別居すること・自分の口座に対する入金がなくなることの2点です)

それどころか、「勝手に家を出ていくお前らが悪い。(児童手当は俺が受け取る)」と言い切るのです。(子どもと一緒に暮らしていなくてもです。)

と、いうことは…たとえ別居ができたとしても、児童手当は少なくとも離婚が成立するまで夫のもとに入金され続けるという矛盾したことになってしまいます。

それじゃあ困りますね。

本来なら児童と別居した時という項目にあたるので、申告しないとペナルティの対象とはなります。ですが、いちいち役所もそこまでは調べてくれないのが現状です。

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では、DV・モラハラの被害者は児童手当を受け取ることができずに泣き寝入りなのか?

一応以下のルールはきちんとあるようです。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 – 内閣府より一部抜粋

ただ、上記の例ですとおそらく離婚協議を行っていることに関する必要な書類(調停申立書など)別居していることがわかる書類(住民票)などの提出が求められてしまうでしょう。

指定された書類を用意することで、DV・モラハラ配偶者の口座に入金されている児童手当を自分の口座に入金することができるようになるかもしれませんが、このような配偶者から逃れるために動いた方は多くが「移転先を知られたくない」と思っており、住民票をすぐに動かすことができない事情があるのです。

一見配慮されているように感じますが、「書類が必要」である手続きですのでやはり簡単には受給させてもらえないかもしれませんね。

夫名義の別口座があれば受け取ることが可能になる場合も

グレーな方法になるかもしれませんが、もし自分の手元に「夫自身が使っていない夫名義の通帳」があれば、『口座の変更』という手段で児童手当の入金口座の変更をして、自分の手元に手当てが入るようにすることも可能です。この手続きは、口座名義人本人でなくてもできるとのこと。

ただし、「使っていない夫の口座」があることが前提であるため、実際問題なかなか難しいことではあります。

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さいごに

私の場合は、元夫に別居先まで追跡されないように住民票は動かさずに引っ越したこともあって、手続きがやっかいなものとなってしまいました。

我が家の場合は、「生計を維持する程度が高いほう」は婚姻期間途中から私であったにもかかわらず元夫の口座に振り込まれ続けていたという事実もあるのです。
あくまで初めの申請時の状況のままで、年々自動更新されているようなのです。ここらの制度も少し見直しが必要に感じてしまうのです。

DVやモラハラで別居をしなくてはならなくなった被害者に対しての支援を、もっと手厚くしてあげるべきであると感じます。特に子どもがいる家庭ではなおさらです。

今回は、夫が加害者で妻が被害者として書きましたが、逆のパターンも存在します。もし、逆パターンの当事者の方は夫を妻に置き換えて読んでいただければよいかと思います。

本当であれば、DVやモラハラがこの世から
なくなってしまうことが一番望ましいのです(-_-;)

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